世界大百科事典(旧版)内の自力執行力の言及
【行政行為】より
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[行政行為に基づく義務の履行確保]
関係者に義務を課す効果をもつ行政行為については,その義務を任意に履行しない者に対し,行政庁がみずから強制執行をなしうる場合がある。この場合には,〈その行政行為には自力執行力がある〉という。もっとも,現行法上このような場合は限定されており,反面,行政行為に基づく義務の不履行について刑罰による制裁が予定されていることが多い。…
※「自力執行力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」