世界大百科事典(旧版)内の自力執行権の言及
【強制徴収】より
…民事上の強制執行の場合には,自力救済禁止の原則が働き,私法上の債権の存在と金額についての裁判所の判断を経たうえで,司法機関による履行の強制を求める必要があるが,強制徴収の場合には,法の定めるところに従い,債権者である行政庁がみずから強制執行をなしうる点に特色をもつ。自力執行権と呼ばれるこのような権能は,行政庁に当然に与えられるわけではなく,法律上の明文の根拠がある場合に限ると解されている。したがって,公法上の金銭債権の強制徴収について,とくに法律の規定がないときには,私法上の債権と同様,民事訴訟手続を経たうえで,司法機関に強制執行を求めることになる。…
※「自力執行権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」