自動的留保(読み)じどうてきりゅうほ

世界大百科事典(旧版)内の自動的留保の言及

【国際裁判】より

…しかし実際には,選択条項受諾国の数は裁判所規程当事国の1/3程度にすぎず,とくに社会主義諸国や第三世界諸国は,裁判所に対する不信感を抱き,選択条項の受諾についても否定的・消極的な態度をとっている。また,受諾国の多くも受諾宣言に多様な期限と留保を付しており,なかには,いつでも廃棄通告ができるようにしたり,紛争が裁判所の管轄に属するか否かを自国が自由に決定しうるという,いわゆる自動的留保を付しているものもある。このように,選択条項受諾の状況はかんばしくなく,形骸化しており,裁判の義務化を基礎とした,国際社会における法の支配の確立はまだ実現されていない。…

※「自動的留保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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