自己拘束力(読み)じここうそくりょく

世界大百科事典(旧版)内の自己拘束力の言及

【判決】より


[判決の効力]
 判決には,その宣告(言渡し)によって生じる効力と,その形式的確定をまって,はじめて生じる効力がある。(1)自己拘束力(羈束(きそく)力ともいう) 判決はいったん宣告(言渡し)されると,もはやその判決をした裁判所によって取消し・変更されないという効力を生ずる。これは,そのような取消し・変更を認めると,そのつど当事者から上訴が提起され,いつまでたっても訴訟が終了しないからである。…

※「自己拘束力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む