世界大百科事典(旧版)内の自己株式取得規制の言及
【自己株式】より
…株式会社が自己の発行した株式を取得または質受けした場合に,その株式を自己株式という。会社が自己株式を有することは会社が同時にその会社の社員となることになり,理論的に認めがたいこととなるが,株式が有価証券たる株券に化体せられ,それが一つの経済的価値のある財産として機能する面から見れば,会社が有価証券として自己株式を承継取得することも理論上必ずしも不可能なことではない。設立や新株発行のときに株式を引き受けること(原始取得)はできないが,いったん発行した株式については,株券を取得することにより株式を取得するということとして,理論上も認められるといえよう。…
※「自己株式取得規制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」