世界大百科事典(旧版)内の自己負罪拒否特権の言及
【黙秘権】より
…日本でも,戦前の旧刑事訴訟法の下では,このように考えられていた。これに対して,英米法の伝統では,黙秘権は〈自己負罪拒否特権〉と呼ばれ,供述を法律で義務づけることを禁ずるのがその内容であると考えられている。日本国憲法38条1項が〈何人も,自己に不利益な供述を強要されない〉と規定しているのは,アメリカ法に由来するが,これは,供述を法律で義務づけることと,事実上強制することとの双方を禁じたものと解されている。…
※「自己負罪拒否特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」