自然死産(読み)しぜんしざん

世界大百科事典(旧版)内の自然死産の言及

【死産】より

…したがって,出生時瞬時でも呼吸,心拍動,臍帯(さいたい)拍動,随意筋の運動など生きている徴候がみられた場合には,たとえ生存不可能な程度の未熟児や奇形児であっても生産児であって,死産児ではない。死産には自然死産と人工死産がある。合法的な人工死産とは,医師によって行われるもので,胎児の母体内生存が確実なときに,母体保護法に基づくか,母体保護法の適応外でもっぱら母体の健康保持を目的として,胎児またはその付属物(病的付属物を含む)に加えられた措置ならびに陣痛促進剤の使用による死産であり,その他の人工死産はすべて非合法的なもので堕胎罪となる。…

※「自然死産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」