世界大百科事典(旧版)内の自然的因果関係の言及
【因果関係】より
…【町野 朔】
[民法]
民法では,主として債務不履行,不法行為による損害賠償の分野で用いられる概念であって,損害の発生の原因となる行為(契約違反または侵害行為)と損害との間の関連性をいう。これについては事実的因果関係(自然的因果関係)と相当因果関係とが区別される。事実的因果関係とは,損害賠償が認められるための大前提をなすものであって,行為と損害との間に事実上のまたは科学的な原因結果の関係が認められること,いいかえると,その行為がなかったとするとその損害が発生しなかったといいうることを意味する。…
※「自然的因果関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」