世界大百科事典(旧版)内の自焼没落の言及
【放火】より
…また強盗が犯行後その家に火を放つ例もしばしばみられる。そのほか,討死を覚悟した武将が自邸に火をつけて自刃する慣行,将軍に反抗して本国へ帰る大名が,自分の屋形に火をかける〈自焼没落〉など種々の放火の形がある。鎌倉幕府は,《御成敗式目》で,放火人に対する刑罰を盗賊に準拠と定めるのみであるが,《結城氏新法度(結城家法度)》など戦国法では放火を特に重犯として磔(はりつけ)刑に処すことを定めており,このような放火重罪観は江戸幕府法にも継承されていく。…
※「自焼没落」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」