世界大百科事典(旧版)内の自由刑単一化の言及
【禁錮】より
…これに対しては,作業義務の有無で破廉恥犯と非破廉恥犯とを区別するのは労働蔑視ではないか,そもそも犯罪に破廉恥と非破廉恥の区別をしうるのか,あるいは,多数の懲役受刑者をことさらに破廉恥犯とすることは無用の烙印ではないか等の批判がなされる。また,定役のない禁錮受刑者も,ほとんどが請願作業で就労していることや,塀のない千葉県市原刑務所など,元来は交通禁錮受刑者のための特殊な集禁処遇であったものが,最近では懲役囚をも対象としていることなどもあって,懲役と禁錮の区別を廃止する自由刑単一化が主張される。これに関しては,犯罪者改善策としての作業を強調する禁錮廃止論と,自由刑純化の立場から刑罰としての定役に反対する禁錮一元化論などがある。…
※「自由刑単一化」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」