世界大百科事典(旧版)内の自社年金の言及
【退職金】より
…この企業年金に3種がある。(1)いわゆる適格年金で,一定の条件を満たせば年金原資として払い込む費用は企業経理のうえで損金(非課税扱い)となるもの,(2)いわゆる調整年金(厚生年金基金)で,公的年金の老齢年金にある報酬比例部分を企業の政策として多くするもの,(3)自社年金で,企業内部で独自の考え方で年金を払うもの,である。 1944年に厚生年金保険,47年に失業保険(現,雇用保険)と社会保険制度が整って,企業の退職金は意義を失ったようにみえたが,これと別に個々の企業限りの雇用・賃金管理の一環となって発展している。…
※「自社年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」