世界大百科事典(旧版)内の自署押印の言及
【署名】より
…もっとも,この方式はさまざまなかたちで緩和されている。遺言者の自署押印(ことに自筆証書遺言の場合,民法968条)は,自署に重点があり,氏名を代書した遺言書は無効であるが,押印は拇印でも花押でもよいと解されている。不動産登記申請書への申請人の自署捺印(不動産登記法36条1項)は捺印に重点があり,官公署の印鑑証明のある印章を要求されることがある(不動産登記法施行細則44条,44条ノ2)が,その反面,自署は実務上厳守されていない。…
※「自署押印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」