自衛力合憲論(読み)じえいりょくごうけんろん

世界大百科事典(旧版)内の自衛力合憲論の言及

【自衛隊】より

…保安隊は陸上自衛隊に,警備隊は海上自衛隊に改編され,また,航空管制権の返還にあわせて航空自衛隊が新設された。自衛隊の戦力は強力なものとなり,もはや〈戦力なき軍隊〉論では説得的でなくなったので,政府は,一面では,〈自衛力合憲論〉,つまり,憲法9条2項が保持を禁止しているのは侵略戦争を行いうる戦力であり,これに該当せずに自衛の範囲にとどまる実力の保持と行使は,独立した国家である以上当然に具有し,憲法も決して否定していない自衛権の内容として許され,自衛隊はその範囲内にとどまるから合憲であるとの立場(昭和29年見解ともいう)を採り,他面では,憲法を明文改正し,再軍備の足かせとなる憲法9条を葬り去って違憲論の余地をなくそうと試みた。しかし,鳩山一郎内閣以降の改憲方針は,結局,発議に必要な衆・参両院での議席確保に失敗したことで挫折し,自衛隊は,その合憲性に深刻な疑問をかかえこんだままで長期にわたる建軍の歩みを進めることになった。…

※「自衛力合憲論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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