世界大百科事典(旧版)内の航海船の言及
【舟∥船】より
…また,船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定めるための船舶職員法(1951公布)では,櫓櫂船(ろかいせん)や係留船,被曳艀(ひえいはしけ),そのほか長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは,船舶に含まない(船舶職員法2条1項,同法施行規則2条2項)。企業法である商法では,商行為をなす目的をもって航海の用に供するもの(商法684条1項)すなわち,航海船たる商行為船だけが船舶である。航海船とは,平水区域(船舶安全法施行規則1条6項)を除いた航行区域を航行する船舶をいう。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」