世界大百科事典(旧版)内の航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の言及
【往来妨害罪】より
…現行刑法は,このような交通の安全をおびやかす行為のうち,陸上・水上交通に関する次のような類型のとくに危険な行為を〈第2編第11章往来を妨害する罪〉として処罰の対象とし,その他の行為の規制は,道路交通法などの諸法令にゆだねている。なお,航空の安全をおびやかす行為の処罰は,〈航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律〉(1974公布)などの特別法に規定されている。(1)陸路・水路・橋を損壊したり,ふさいだりして,往来を妨害する行為(刑法124条1項。…
【ハイジャック】より
…また偽計,威力を用いて正常な運航を阻害した者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(4条)。日本はまたモントリオール条約に基づき,73年に起きたドバイ事件を契機に〈航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律〉を制定し,犯罪地の国内外また犯罪者の国籍を問わず,飛行場設備等の損壊等により航空の危険を生じさせた者(1条),航空機を墜落させた者(2条),航空機を破壊した者(3条),およびそれらの未遂犯(5条)を処罰し,人を死亡させた者は刑を加重している(2条2項,3条2項)。さらに77年のダッカ事件を契機にして,機内に爆発物,銃砲刀剣類,火炎瓶等を持ち込んだ者の処罰と,航空機を強取した者が乗客等を人質にして第三者に義務のない行為を行うこと等を要求した行為の処罰とを新設した。…
※「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」