航空機の強取等の処罰に関する法律(読み)こうくうきのごうしゅとうのしょばつにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の航空機の強取等の処罰に関する法律の言及

【ハイジャック】より

… また71年に採択され翌々年に発効したモントリオール条約は,航空機,航空施設の破壊や爆発物の持込み,その虚偽の通報をも犯罪として防止しようとする点でより広く民間航空の安全を確保しようとしているが,ハイジャックの防止からも実効性を補完させている。 日本は,1970年のよど号事件を契機に東京条約を批准し,その国内的措置として〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉を制定し,のちハーグ条約を批准した。この法律では,犯罪地の国内外また犯罪者の国籍を問わず,暴行,脅迫等により人を抵抗不能の状態に陥れて航行中の航空機を強取しまたはほしいままにその運航を支配した者を無期または7年以上の懲役に(1条1項,航空機奪取罪),それにより人を死亡させた者を死刑または無期懲役に処す(2条)とともに,未遂(1条2項),予備(3条)をも処罰している。…

【人質】より

ハイジャックの多発はこのことを強く印象づけた。そこで当初〈航空機の強取等の処罰に関する法律〉(1970公布)中に強取により乗客等を人質にして不法な要求をする罪を加え,無期または10年以上の懲役を科したが,ほかに大使館占拠人質事件やシージャック,バスジャックなどにも対処するため1977年に〈人質による強要行為等の処罰に関する法律〉を制定し,その1条で,2人以上共同して凶器を示して人を逮捕・監禁しこれを人質にして,第三者に対し義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した者を,無期または5年以上の懲役に処するとともに,2条に,航空機強取による人質強要罪を組み入れた。人質を殺害すれば死刑または無期懲役に処せられ(3条),犯罪地の国内外,犯罪者の国籍を問わず処罰される(4条)。…

※「航空機の強取等の処罰に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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