世界大百科事典(旧版)内の航空身体検査証明の言及
【航空法】より
…次に,航空機の安全性を図るため,運輸大臣は航空機の耐空性を確保するのに必要な証明および検査を行うものとされ,この耐空証明を受けていない航空機は航空の用に供することができず,また,耐空証明において指定された用途または運用限界の範囲内でなければ航空の用に供することができない(10条以下)。運輸大臣は,航空業務を行おうとする者について,各種の資格別(操縦士,航空士,機関士,通信士,整備士)に航空従事者技能証明を行い(定期運送用操縦士等の場合は,航空機の種類に限定が付され,航空機の等級,型式についても限定が付されることがある),かつ,航空機に乗り組んでその運航を行おうとする者につき航空身体検査証明を行って規制を加えている(22条以下)。 飛行場・航空路・航空保安施設については,これらが航空機の運航上いずれも必要な直接的施設または助成施設であるところから,技術上の安全性を含めて厳重な設置基準が定められている(37条以下)。…
※「航空身体検査証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」