世界大百科事典(旧版)内の船舶書記の言及
【船荷証券】より
…陸上運送における貨物引換証(商法571条以下)に相当する。
[沿革]
12世紀ごろ,地中海における海上運送において,荷送人は,運送品を海上運送人に引き渡したことの確実な証明をうるために,公証人の役目をする船舶書記から,船積みのあった運送品につき作成した船舶帳簿の謄本の交付を受けた。この謄本が,船荷証券の起源とされている。…
※「船舶書記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」