世界大百科事典(旧版)内の船鑑札の言及
【鑑札】より
…今日の法令では,一般に〈鑑札〉ではなく,〈許可証〉(例,古物商・質屋等の許可の場合),〈免許証〉(例,麻薬取扱者の免許の場合),〈身分証明書〉(例,医薬品配置販売業の許可の場合)等の語が用いられる。営業取締法令以外に〈鑑札〉の語が使われていた例としては,総トン数20トン未満の船舶の船籍を証明するための〈船鑑札〉の制度があったが,現在では〈船籍票〉の制度に改められている。現行法上は,狂犬病予防法で,犬の所有者は犬の登録を受け,交付された鑑札をその犬につけておくべきものとされているのが,〈鑑札〉の語を用いている数少ない例の一つである。…
※「船鑑札」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」