世界大百科事典(旧版)内の色役の言及
【雑徭】より
…年間40日(一説50日)を限度とし,それを大幅に超えると一定の方式で租庸調が免除される規定があった。兵士や郷官をはじめ,官人の従僕に任ずる執衣・白直,城門看守の門夫,駅舎・駅馬を世話する駅夫,水運に使われる水手,灌漑をみはる渠頭(きよとう),のろし係の烽子(ほうし),牢番の典獄等,種々の色役(しきえき)を負担する者は雑徭の対象から除かれたので,雑徭に徴発できる丁が不足する傾向にあり,8世紀には資課とよばれる銭の代納が普及した。唐制をとりいれた日本では課役として雑徭(ぞうよう)があった。…
【賦役】より
…これは武帝のときに毎年1ヵ月と改められ,同時に戍卒と力役は更賦300銭を納めることによって免除されることもあった。 魏・晋以降,兵制(軍制)の中心が世襲の兵戸に移り,兵役の徴発は非常時に限られたが,在地州県での徭役は年間20~30日を標準とし,なお官人の従僕や種々の公務に差遣(さけん)される色役(しよくえき∥しきえき)も漸次発達した。品官以上の支配層は免役の特権をもち,商人など財力ある者が免役の士身分にまぎれこむ偽濫(ぎらん)も多くなった。…
【賦役】より
…これは武帝のときに毎年1ヵ月と改められ,同時に戍卒と力役は更賦300銭を納めることによって免除されることもあった。 魏・晋以降,兵制(軍制)の中心が世襲の兵戸に移り,兵役の徴発は非常時に限られたが,在地州県での徭役は年間20~30日を標準とし,なお官人の従僕や種々の公務に差遣(さけん)される色役(しよくえき∥しきえき)も漸次発達した。品官以上の支配層は免役の特権をもち,商人など財力ある者が免役の士身分にまぎれこむ偽濫(ぎらん)も多くなった。…
※「色役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」