世界大百科事典(旧版)内の苦役からの自由の言及
【奴隷的拘束・苦役からの自由】より
… 第2に,奴隷的拘束からの自由については,〈犯罪に因る処罰の場合〉にも例外が認められないということである。〈犯罪に因る処罰の場合を除いては〉という文言がその意に反する苦役からの自由だけにかかっていることおよび,第18条前段が〈いかなる奴隷的拘束も受けない〉としているところから,明らかである。公共の福祉人身の自由【杉原 泰雄】。…
※「苦役からの自由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」