世界大百科事典(旧版)内の苦情処理共同調整会議の言及
【苦情処理】より
…苦情処理はアメリカにおいて一般化したものであり,労使の協約上では,最終的には仲裁arbitrationにまで達する何段階かの苦情処理機構grievance machineryが定められている。日本でも,国営企業労働関係法12条および地方公営企業労働関係法(地公労法)13条は,労使をそれぞれ代表する者から構成される苦情処理共同調整会議の設置を義務づけ,国家公務員については人事院がその任にあたることとされている(国家公務員法3条2項)。これは,国営・公営企業の公共性から,苦情の迅速かつ平和的処理を通じて,職場の明朗化と企業体の平和を維持することを目的としている。…
【地方公営企業労働関係法】より
…在籍専従期間の休職扱いは,この期間が退職手当の基礎となる在職期間とはならないことを意味する。 団体交渉の対象は,賃金その他の給与,労働時間,休憩,休日および休暇に関する事項,昇職,降職,転職,免職,休職,先任権および懲戒の基準に関する事項,労働に関する安全,衛生および災害補償に関する事項,その他労働条件に関する事項および苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項である。管理運営事項は対象外であるが,労働条件に関連するときは対象となる。…
※「苦情処理共同調整会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」