世界大百科事典(旧版)内の華士族禄税則の言及
【秩禄処分】より
…そのため政府は,73年12月27日家禄税制(太政官布告423号)と家禄奉還制(太政官布告425号)を併せ公布した。家禄税(華士族禄税則)は,家禄5石以上の者を対象とし禄税を335段階に細分し,上層ほど高率の累進税を課すものであった。家禄奉還制度(〈家禄奉還ノ者ヘ資金被下方規則〉)は,禄高100石未満の者が家禄奉還を望むときは,希望者に家禄6年分(終身禄は4年分)を半分は現金,半分は年8分の秩禄公債で一時に下付するもので,秩禄公債は3年目から償還し,7年間で完済する計画であった。…
※「華士族禄税則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」