虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリード協定(読み)きょぎのまたわごにんをしょうじさせるげんさんちひょうじのぼうしにかんするまどりーどきょうてい

世界大百科事典(旧版)内の虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリード協定の言及

【世界知的所有権機関】より

…〈工業所有権〉の項参照。(2)マドリード協定(虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリード協定) 1891年締結。この協定が適用される国またはその中にある場所を原産国または原産地として表示している虚偽のまたは誤認を生じさせる表示を有するすべての生産物は,輸入の際に差し押さえられ,輸入が禁止されなければならないこと,またはそのような輸入に関しては処置・処罰が課せられなければならないことを内容とする。…

※「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリード協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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