融和政策(読み)ゆうわせいさく

世界大百科事典(旧版)内の融和政策の言及

【同和対策】より

…第2次大戦前にも行政が部落差別問題の解消をはかる措置を講じたことはあったが,同和対策の著しい進展をみたのは,日本国憲法の下での民主主義思想の広まり,人権意識の高揚,それにもとづく部落解放運動の展開という新しい状況を迎えた戦後のことであり,その基本的方策が示されたのは,1965年に同和対策審議会の答申(同対審答申)が提出されてからのことである。ちなみに〈同和〉の語は,戦前の融和政策の中で用いられた〈同情融和〉〈同胞一和〉などに由来し,とくに1926年の昭和天皇朝見の儀の勅語の一節〈人心惟(こ)レ同シク民風惟レ和シ〉にもとづくと説明された。
[第2次大戦前の〈同和対策〉]
 明治政府は1871年(明治4),富国強兵政策の一環として太政官布告(いわゆる〈賎民解放令〉)を発布し,封建的賤民身分を廃止したが,制度はなくなっても部落差別は残存し,近代社会の重要な社会問題の一つとなった。…

【部落解放運動】より

…このような自主的な部落改善運動が差別の原因を社会の側に見いだし,反体制の方向に進むことを恐れた政府は,日露戦争後,地方改良運動の一環として部落改善政策を進め,上から指導・統制する部落改善団体をつくらせていった。しかし差別の責任を被差別部落の側に押しつけるだけでは被差別部落の人々の支持を得られなくなり,1910年の大逆事件の衝撃もあって,明治末期からは被差別部落外の人々にも差別の反省を促し,被差別部落出身者への同情融和を求める融和政策がとられはじめた。1914年(大正3),大江天也(卓)らは帝国公道会を設立して,融和運動にのりだした。…

※「融和政策」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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