世界大百科事典(旧版)内の行政決定の言及
【行政手続法】より
…日本の行政法では,行政決定は行政庁が専決的に行い,その決定の相手方等の手続的権利は事後の行政争訟の段階で保障すれば足りるとされてきた。しかし,行政決定が行政庁が集積している専門的知識・経験にもとづく裁量にゆだねられるとしても,その裁量判断がどのような基準にもとづいて行われるのか,どのようにして基礎事実を認定するのかが明らかにされていないと,公正な手続として国民の信頼を得ることはできない。…
※「行政決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」