袖判下文(読み)そではんくだしぶみ

世界大百科事典(旧版)内の袖判下文の言及

【下文】より

… 後者の差出所非記入式下文は,だいたいにおいて四位以下の貴族・武士が在地や地下に下すもので,受領以外の者が知行国主の命で国務を沙汰するとき,受領が管国以外の国務を沙汰するとき,領家が所領を支配するとき,あるいは源頼朝や足利尊氏等武士の棟梁が臣下に下す文書に用いられた。普通発給主体者自身が単独で署判を加えるが,署判の位置によって,袖判下文,奥上署判下文,日下署判下文の三つに分けられる。袖判が最も尊大で,日下署判が最も鄭重な形であるが,だいたいにおいて袖判は四位以上,奥上署判は四,五位,奥下・日下署判は六位以下の者と考えることができる。…

※「袖判下文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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