被疑者補償規程(読み)ひぎしゃほしょようきてい

世界大百科事典(旧版)内の被疑者補償規程の言及

【刑事補償】より

… 刑事補償法による補償とは別に,無罪となった者は,刑事訴訟法(188条の2以下)によって,弁護士報酬など一定の範囲の裁判費用の補償を受けることができる。また,被疑者として身柄を拘束されながら起訴されず,したがって無罪の裁判も受けなかった者には,刑事補償の請求は認められていないが,1957年の被疑者補償規程(法務省訓令)によって,一定の場合にこれに代わる補償が行われている。以上の制度によって塡補(てんぽ)されない損害については,国家賠償の請求ができるが,そのためには手続に関与した公務員に違法な行為と故意または過失のあったことが認められなければならない。…

※「被疑者補償規程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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