裁判上の自白(読み)さいばんじょうのじはく

世界大百科事典(旧版)内の裁判上の自白の言及

【自白】より


[民事訴訟法上の自白]
 民事訴訟では,自己に不利な事実が真実であるとの陳述を自白と呼ぶ。訴訟前または訴訟外で相手方または第三者に対してする裁判外の自白と,口頭弁論または準備手続でなす裁判上の自白(以下,単に自白と呼ぶ)とがある。前者は自白された事実が真実であることの徴憑(ちようひよう)である。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」