世界大百科事典(旧版)内の裁判公開の原則の言及
【裁判を受ける権利】より
…なお,ここにいう裁判とは,公開法廷における対審,判決の原則の及ばない非訟手続による紛争解決(非訟事件)の場合も含めて理解されるべきである。 裁判を受ける権利を実効化するために,裁判が人々の監視するところで行われ,公正さを維持しようとする裁判公開の原則(82条)が確立されている。また,あまりに時間のかかる裁判は,この権利の実質を損なうことになるため迅速な裁判がなされなければならない。…
※「裁判公開の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」