裁判官の独立(読み)さいばんかんのどくりつ

世界大百科事典(旧版)内の裁判官の独立の言及

【司法権の独立】より

…裁判の厳格・公正を保つために司法権は他のあらゆる権力から独立していなければならないという原則で,権力者による恣意的な裁判や裁判に加えられる不当な圧力・干渉を排除するために,法による裁判の原則とともに近代国家において制度的に確立されたものである。国家統治の一部門としての司法部門が他の権力部門から分離・独立して自主的に活動するという原則(〈司法府の独立〉)を意味する場合と,裁判官が裁判にあたって法以外のなにものにも拘束されることなく独立してその職権を行使するという原則(〈裁判官の独立〉)を意味する場合とがあり,さらにこれらに〈裁判官の身分保障〉を加えた総合的内容を指すことも多い。 日本においては明治憲法の下に近代的司法制度が一応の確立をみ,そこでは司法権の独立も比較的よく確保されていたと評価されることが多い。…

※「裁判官の独立」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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