世界大百科事典(旧版)内の裁定実施権の言及
【特許】より
…この専用実施権は特許権と類似した効力をもち,第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権を有する。実施権は上述の2種以外にも,法定実施権と裁定(強制)実施権がある。前者は一定の要件さえあれば当然に発生する実施権であり,例えば従業者のなした職務発明についての使用者の実施権や,他の人が特許を出願する前から当該発明を実施していた人の実施権(先使用権)がこれに該当する。…
※「裁定実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」