世界大百科事典(旧版)内の裁許請証文の言及
【裁許状】より
…狭義にはこの書面を裁許状というが,通常これは訴訟当事者には下付されず,両当事者が連署押印した証文を奉行所に提出する。これを〈裁許請証文(さいきようけしようもん)〉(裁許請状,裁許請書)といい,裁許申渡しの後に別室で下役が読み聞かせて押印させるのであるが,その際,当事者は自分で写しを取ることが許された。裁許請証文は,目安(めやす)(訴状)・返答書の摘要,判決理由,主文,判決遵守の誓約等を記したもので,裁許申渡しの際に朗読される裁許状よりも詳細であるのが通例である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」