世界大百科事典(旧版)内の規範的部分の言及
【労働協約】より
…とくにドイツにおいては労働協約令(1918)1条が協約にいわゆる規範的効力(個々の労働契約を強行法的に規律する効力)を付与することを法定した。それに伴って,個々の労働組合員に効力を及ぼす協約条項群を規範的部分とし,それ以外の協約当事者間にのみ権利・義務を設定する(すなわち債務的効力を有するにすぎない)協約条項群を債務的部分と名づける方法が,学説上一般化した。 日本の労働組合法16条もドイツ労働協約令1条を継受して,〈労働条件その他の労働者の待遇に関する基準〉を定めた協約条項に規範的効力を法定し,あわせて学説は,ドイツの学説に従って,協約条項を規範的効力をもつ規範的部分(強行性・直律性の効果を生む)と債務的効力をもつ債務的部分(不履行の場合,契約違反の効果を生む)とに区別した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」