世界大百科事典(旧版)内の親殺の言及
【逆罪】より
…主人・親に対し,従者・子が反抗して殺傷におよんだものをいう。きわめて重く罰せられ,《公事方御定書》は,主殺(しゆうごろし)には二日晒(さらし),一日引廻,鋸挽(のこぎりびき)のうえ磔(はりつけ)という幕府刑罰中の最重刑を配し,親殺には引廻のうえ磔の刑を科した。逆罪には旧悪免除の適用はなく,赦(しや)も行われない。…
※「親殺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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