世界大百科事典(旧版)内の解約告知の言及
【解約】より
…もっとも,民法の用語上でも両者には混同がみられる。そこで解除との区別を明りょうにするために,〈解約告知〉あるいは単に〈告知〉ということもある。解除と異なり,契約を契約締結時にさかのぼって消滅させるのではなく,解約時までの契約関係には影響を及ぼさず,解約時以降の契約関係を消滅させるものである。…
【告知】より
…解除と解約とが時として同じ意味に用いられることがあるので,解約であるという趣旨を強調するために用いられることもある。解約告知ともいう。これとはまったく異なった意味で,民事裁判に関して〈訴訟告知〉,保険法に関して〈告知義務〉がある。…
※「解約告知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」