世界大百科事典(旧版)内の計算書類規則の言及
【計算書類】より
…なお,これらの計算書類の明細を示すために計算書類付属明細書が作成される。計算書類および付属明細書の記載事項は,法務省令〈計算書類規則〉(正称は〈株式会社の貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び付属明細書に関する規則〉)に規定されている。 以上は計算書類に関する商法の一般原則であるが,大会社については特例があり,会計監査人および監査役会がそれぞれの監査において適法であると表明した場合には,貸借対照表と損益計算書は取締役会の承認だけで確定するので,株主総会の承認は必要なく,営業報告書についてと同様に,その内容を報告すればよい(商法特例法(正称は〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律〉)16条1項)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」