世界大百科事典(旧版)内の訴状裏書の言及
【目安裏判】より
…江戸幕府の民事裁判手続(出入筋(でいりすじ))において,原告(訴訟人)の提出した訴状(目安)に奉行所が裏書押印すること。目安裏書,訴状裏書などともいう。裏書の内容は,被告(相手方)に対して〈返答書〉の提出と出廷対決を命ずるものであるが,〈金公事(かねくじ)〉の場合には債務弁済ないし和解(内済(ないさい))を勧告する文言が加えられる(〈本公事(ほんくじ)〉では原則として内済勧告文言は記入されない)。…
※「訴状裏書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」