世界大百科事典(旧版)内の訴訟の目的の言及
【訴訟物】より
…訴訟物は,訴訟の目的,訴訟対象などともいわれ,民事訴訟では,原告が被告と争っている具体的な私法上の権利関係,たとえば,100万円の売買代金の請求や,ある土地,家屋の所有権の確認などの主張である。この主張のことを訴訟上の請求ともいうから,訴訟物は結局訴訟上の請求であるといってよい。…
※「訴訟の目的」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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