世界大百科事典(旧版)内の訴訟救助の言及
【訴え】より
…訴え提起にあたっては,訴状への印紙貼用によって手数料を納めなければならない(民事訴訟費用等に関する法律3条)。ただし,一定の場合には手数料納付が猶予されることもある(訴訟救助。〈訴訟費用〉の項参照)。…
【訴訟費用】より
…裁判所が弁護士の付添いを命じた場合(民事訴訟法155条)を除き,弁護士への報酬は訴訟費用とはならない。 勝訴の見込みはあるが資力のない者は,訴訟救助の申立てをすることができ,救助の決定があれば,印紙貼用や予納の義務は猶予される(82~83条)。しかし現金の貸与を受けるわけではないから,自己負担である弁護士報酬の問題も含めて,訴訟による私人の権利の実効的な保護のためには,法律扶助制度の充実が必要である。…
※「訴訟救助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」