訴訟救助(読み)そしょうきゅうじょ

世界大百科事典(旧版)内の訴訟救助の言及

【訴え】より

…訴え提起にあたっては,訴状への印紙貼用によって手数料を納めなければならない(民事訴訟費用等に関する法律3条)。ただし,一定の場合には手数料納付が猶予されることもある(訴訟救助。〈訴訟費用〉の項参照)。…

【訴訟費用】より

…裁判所が弁護士の付添いを命じた場合(民事訴訟法155条)を除き,弁護士への報酬は訴訟費用とはならない。 勝訴の見込みはあるが資力のない者は,訴訟救助の申立てをすることができ,救助の決定があれば,印紙貼用や予納の義務は猶予される(82~83条)。しかし現金の貸与を受けるわけではないから,自己負担である弁護士報酬の問題も含めて,訴訟による私人の権利の実効的な保護のためには,法律扶助制度の充実が必要である。…

※「訴訟救助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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