世界大百科事典(旧版)内の訴訟訴訟の言及
【付随訴訟】より
…民事訴訟は,通常,私法上の権利または法律関係を審判の対象とするが,場合によっては,他の訴訟手続における裁判や執行の適否など,訴訟法上の効果の確定や形成を目的とするものがある。再審の訴え(民事訴訟法338条)や執行判決請求訴訟(公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律802条,民事執行法24条)等がそれであり,これらは他の訴訟に付随するという意味で付随訴訟,または訴訟に関する訴訟という意味で訴訟訴訟と呼ばれる。【青山 善充】。…
※「訴訟訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」