世界大百科事典(旧版)内の訴訟費用保険の言及
【訴訟費用】より
…また,費用の取立てを確保するため,原告の住所等が日本にないとき,被告は原告に訴訟費用の担保の提供を求めることができる(ただし被告が訴訟救助を受けているときはこの限りでない(75条,83条))。なお,諸外国では,巨額になりがちな訴訟費用のリスクに対応するため,訴訟費用保険が利用されている。(2)刑事訴訟において訴訟費用とは,〈刑事訴訟費用等に関する法律〉(1971公布)の定めるもの,すなわち(a)証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の旅費・日当・宿泊費,(b)鑑定料・通訳料・翻訳料および鑑定・通訳・翻訳の費用,(c)国選弁護人が選定された場合のその旅費・日当・宿泊費・報酬である。…
※「訴訟費用保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」