訴訟追行権(読み)そしょうついこうけん

世界大百科事典(旧版)内の訴訟追行権の言及

【訴訟当事者】より

…当事者適格とは,当該具体的な紛争との関係で,その者を当事者として訴訟をさせることによってその紛争が最も有効適切に解決されることとなる,当事者の地位ないし資格をいう。当事者適格は,訴訟追行権とも呼ばれ,これを有する者を正当な当事者という。当事者適格は訴訟要件であり,その欠缺(けんけつ)に対しては訴訟判決(実質審理にはいらず訴えを不適法として却下する判決)がなされる。…

※「訴訟追行権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android