世界大百科事典(旧版)内の訴願法の言及
【行政不服審査】より
…このうち行政不服審査は,行政機関が行うものであり,また,処分等に関する適法・違法のみならず,当・不当も問題としうる点において,行政訴訟と基本的に異なり,また,不服審査機関は,不服申立てに対応して,一定の判断を行う法的義務を負う点において,行政上の苦情処理と基本的に異なる。
[旧制度]
行政不服審査に関する一般法として,かつては訴願法(1890公布)があった。訴願法は,同法のもとでの不服申立ての形式である訴願の対象となりうる事項を狭く限定していたほか,訴願の審理手続についても,書面審理を原則とし,訴願人の手続的権利の保障に欠けるなど,国民の権利利益の救済に十分なものとはいえなかった。…
【訴願】より
…旧法上の制度。狭い意味では,行政庁の処分について,それが違法または不当であるとして不服を有する者が,その取消し・変更等を求めて,行政庁に対してする不服申立てのうち,訴願法(1890公布)に基づく不服申立て,および訴願法時代の,他の法令に基づく不服申立てで訴願という名称を与えられたものをいい,広い意味では,その法令上の名称のいかんを問わず,訴願法時代の行政庁に対する不服申立て一般をいう。訴願法は,不服申立てについての一般法的な地位を占めるものであったが,国民の権利利益の救済という点からみて,これには次のような不備欠陥があった。…
※「訴願法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」