証人等の被害についての給付に関する法律(読み)しょうにんとうのひがいについてのきゅうふにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の証人等の被害についての給付に関する法律の言及

【証人】より

…また証人は旅費・日当および宿泊料を請求することができる(〈民事訴訟費用等に関する法律〉18条,刑事訴訟法164条)。なお刑事事件の証人に関しては,その出頭を確保し証言が不当な影響を受けないようにするため〈証人威迫罪〉(刑法105条の2)が設けられるとともに,証人が他人から身体または生命に危害を加えられた場合,国が給付を行うことを定めた〈証人等の被害についての給付に関する法律〉が制定されている。
[証人尋問]
 証人に対しては,まず裁判長が人違いでないかどうかを確かめるための〈人定尋問〉を行い,宣誓をさせ,偽証の罰があることを警告する。…

※「証人等の被害についての給付に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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