世界大百科事典(旧版)内の証券代行機関の言及
【証券代行】より
…株式会社の株券,記名社債等の名義書換事務をその会社に代わって行うこと。このように株式会社の名義書換事務を代行する名義書換代理人(商法206条2項,307条2項)は証券代行機関とよばれ,多くの場合信託銀行や証券代行会社がこれを行っている。会社が名義書換代理人を設置した場合には,株主名簿もしくは社債原簿もしくはこれらの複本等を名義書換代理人の営業所に備えおくとともに,これらの名義書換代理人が,その名義書換を行うことになる(206条2項,263条1項)。…
※「証券代行機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」