世界大百科事典(旧版)内の証券取引責任準備金の言及
【証券会社】より
…さらに,証券会社は,有価証券の取引が成立したときは,遅滞なく,取引の種類,約定(やくじよう)月日(取引契約締結月日),銘柄,数量,金額等を記載した取引報告書を作成して,顧客に交付しなければならない(48条)。 証券会社の財産状態については,取引損失準備金(57条)および証券取引責任準備金(59条)の積立てが要請されるのみならず,財産の状況が自己資本規制比率についての基準,資産の保有状況についての基準または純資産額等についての基準のいずれかに該当した場合においては,大蔵大臣が証券会社に対して是正命令を発することができる(54条2項)ものとされている。証券業【神崎 克郎】。…
※「証券取引責任準備金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」