世界大百科事典(旧版)内の評定公事の言及
【目安裏判】より
…裏書の内容は,被告(相手方)に対して〈返答書〉の提出と出廷対決を命ずるものであるが,〈金公事(かねくじ)〉の場合には債務弁済ないし和解(内済(ないさい))を勧告する文言が加えられる(〈本公事(ほんくじ)〉では原則として内済勧告文言は記入されない)。〈手限(てぎり)公事〉(受訴奉行の単独裁判)では役所印のみを捺し,〈内寄合(ないよりあい)公事〉(受訴奉行と同役との合議裁判)および〈評定(ひようじよう)公事〉(評定所一座の合議裁判)のときは受訴奉行を初判として各奉行が加判するが,受訴奉行以外の加判を得るためには,訴訟人がそれぞれの奉行宅を歴訪しなければならない。評定公事では通常寺社奉行4名,町奉行,公事方勘定奉行各2名の合計8名であるところから,〈八判〉と呼ばれた(勝手方(かつてかた)勘定奉行は記名のみで,加印しない)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」