世界大百科事典(旧版)内の認証制度の言及
【規格】より
…この協定は,国際規格が定めてあるものについては各国の規格および取締技術基準(取締法規に基づく技術基準)においてこれを適用すること,国際規格を作成しようとする場合には各国は能力範囲内で十分な役割を果たすべきこと,国際規格の内容と本質的に相違する規格および取締技術基準を定めようとするときはGATT事務局を通じて他の締約国に通報し,要請に応じて案を提供すること,また必要に応じて関係国と協議し,協議の結果および書面による意見について十分に配慮することなどを,締約国に義務づけている。また各国は,供給者が証明書,マークなどで規格および取締技術基準に適合していると証明することを第三者機関である認証機関が認める制度,すなわち認証制度を実施しているが,これがまた貿易障壁となるので,スタンダード・コードでは,各国は自国の制度を他国の供給者に対しても開放することを義務づけている。1980年代に入り規格も国際化時代に入ったといえる。…
※「認証制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」