世界大百科事典(旧版)内の誤想避難の言及
【緊急避難】より
…もっとも,補充の原則や法益権衡の原則を満たさない場合でも,犯罪として成立はするが,情状によってはその刑を減免できる(過剰避難,37条1項但書)。また,現在の危難が実はないのにあると誤信して行為した場合は緊急避難ではないが,誤想避難といって,少なくとも故意犯にはならず,ただ誤認したことについて過失があれば,過失を罰する規定がある場合に限って過失犯として処罰される。また,避難の時点だけを見れば一応緊急避難の要件が満たされていても,それがみずから招いた危難であり,危難を招いたことについて責任があるときは,緊急避難とはならない,というのが判例である。…
※「誤想避難」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」